個人の消費者を対象として商品やサービスを提供する企業にとって、新たな顧客獲得は大変重要なこと、手段の一つとして活用される電話勧誘は昔からあるやり方です。
ほとんど規制もなかった法律的にも緩い一昔前ならば、強引すぎるともいえる電話営業を行ったとしても、事業者側はさほどダメージを受けることはありませんでした。しかし現代は昔とは異なり特商法が定められていることから、一歩間違えば違反をしてしまうこともあります。
電話営業をかけること自体が違法ではありませんが、決められた特商法を厳守するのは必須です。しかし一体どこまでが許容範囲で、どこからが違法となるのか、電話勧誘での新規顧客獲得を行うなら心得ておかねばなりません。
固定電話や携帯電話であっても、知らない番号の通知があると若干身構えるもの、それが何かの営業電話とわかれば尚のこと、電話をとったことを後悔しがちです。受けるほうはあまり良い感じはしないものの、電話営業をするなら失礼のないように、相手を不快にしないことも大切になります。
事業者側から電話勧誘を行う際には、特商法で定められているいくつかの項目を必ず伝えなければなりません。見ず知らずの人からのコールは不安にさせるので、役務提供事業者及び販売業者の名称や名前を名乗る必要があります。
さらに電話をかけている本人の名前を名乗ること、消費者に向けて販売したいサービスは何か、商品や権利に関しても話すことです。
勧誘をする事を事前に知らせないままでは、後々面倒なトラブルを巻き込素ことになります。そこで役務提供契約の締結や、この電話は売買契約をするためにかけていることなど、何のための電話かの説明をする事も必須です。
これらは全て特定商取引法第16条で決められている内容であり、電話営業を行う企業はこのことを理解して守る必要があります。
従業員にはこれらを徹底して守らせること、全て重要項目になりますので、うっかり忘れていたでは済まされません。毎月たくさんの顧客獲得をノルマとする企業もありますが、達成のために強引なセールストークに出てしまったり、伝達不足が出てしまうことがあるのはNGです。
ほとんどの人はセールスの電話には鬱陶しさを感じてしまうもの、ですが中には商品やサービスの話を聞き関心を持つこともあります。そのため必要な消費者には勧誘をして話を進めても、相手が望むのですから問題はありません。しかしいったんお断りをされたなら、何度も電話での勧誘は行わないことも大事です。